相続税がかかる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
【みなし相続財産とは】
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
仙台市を中心に、名取市、
多賀城市、塩竈市、 岩沼市
など宮城県全域、
山形県、岩手県、福島県